またいとことは?はとことの違い・6親等の数え方・結婚と相続を徹底解説
「またいとこ」と「はとこ」は同じ意味なのか。それとも、自分のいとこの子どもを指す言葉なのか。親戚との会話や家系図の整理、結婚・相続について調べる際、どの関係を表しているのか迷う人は少なくありません。
辞書上、またいとこは「はとこ」と同じ意味で、共通の祖先は曽祖父母(ひいおじいちゃん・ひいおばあちゃん)にあたります。民法上は原則として6親等の血族です。ただし、自分といとこの子どもとの関係は別で、一般には「いとこおい」「いとこめい」などと呼ばれます。日常会話では呼び方が混同されることもあるため、家系図と親等を照らし合わせることが大切です。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 意味:またいとこは、基本的には「はとこ」と同じ。双方の親がいとこ同士にあたる関係です。
- 親等:共通の曽祖父母までさかのぼるため、6親等。いとこの4親等とは異なります。
- 法律:またいとこ同士の結婚は、ほかの法的要件を満たせば可能です。一方、互いに当然の相続権が生じるわけではありません。
【まず答え】またいとことは?はとことの違いと意味を整理
またいとことは、父または母のいとこの子どもにあたる人を指します。自分とその人の親同士がいとこ関係にある、というのが基本的な見分け方です。
小学館の「デジタル大辞泉」では、「またいとこ」は「はとこ」と同じ意味で説明されています。漢字ペディアでも、双方の親が互いにいとこ同士である子の関係として紹介されており、両者は基本的に同義です。
混乱が起きやすいのは、「いとこの子」という表現です。自分から見て、いとこの子どもは「またいとこ」ではありません。自分とその子どもとの関係は、一般に「いとこおい」「いとこめい」と呼ばれます。
一方、自分の子どもと自分のいとこの子どもは、またいとこ同士です。どの人物を基準に関係を説明するかによって呼び方が変わるため、単に「いとこの子」と聞いただけでは、誰と誰の続柄なのかを確認する必要があります。
また、地域や家庭内での慣習によって、親戚の呼び方が異なる場合もあります。日常会話で「またいとこ」が別の関係を指して使われていても、辞書上の標準的な意味とは区別して考えると混乱を防げます。

【家系図で確認】またいとこの位置と共通の祖先
またいとこの関係を理解するには、共通の祖先から家系図をたどる方法が確実です。ポイントは、双方の親がいとこ同士であり、本人たちは同じ曽祖父母を祖先に持つことです。
たとえば、次のような家系を考えてみましょう。
- 共通の曽祖父母がいる。
- その子どもたちが、それぞれ別の家系につながる。
- 次の世代に祖父母、その次に親がいる。
- それぞれの親から生まれた本人同士が、またいとこにあたる。
家系図では、共通の曽祖父母から二つの枝に分かれ、双方の枝の先に本人がいる形になります。家系図の枝が遠く離れて見えても、共通の祖先までたどれるなら、血縁関係を確認できます。
ここで注意したいのは、「いとこのいとこ」という表現です。いとこのいとこが、必ずしも自分の親戚になるとは限りません。共通の祖先を持つ場合もあれば、いとことは別の家系でつながっているだけの場合もあります。
つまり、呼び名だけで血縁関係を判断するのではなく、祖父母や曽祖父母の兄弟姉妹まで確認することが重要です。戸籍や親族の記憶を手掛かりに家系図を整理すれば、曖昧だった続柄も把握しやすくなります。
【6親等の数え方】またいとこといとこは何が違う?
またいとこは、民法上の親等で数えると原則として6親等です。いとこは4親等であり、両者の違いは共通の祖先まで何世代さかのぼるかにあります。
民法第726条では、親等は親族間の世代数によって定め、傍系親族については同一の祖先までさかのぼり、そこから相手まで下る世代数を数えるとしています。
この考え方を、具体例で確認してみましょう。
- いとこ:自分から親、祖父母へ2世代さかのぼり、共通の祖父母から相手まで2世代下る。合計4親等。
- またいとこ:自分から親、祖父母、曽祖父母へ3世代さかのぼり、共通の曽祖父母から相手まで3世代下る。合計6親等。
- 自分といとこの子:共通の祖父母まで2世代さかのぼり、そこから相手の子どもまで3世代下る。合計5親等。
このように、6親等の数え方は「自分から共通の祖先までの世代数」と「共通の祖先から相手までの世代数」を足すだけです。共通の祖先そのものを1親等として数えるわけではありません。
また、民法第725条では、6親等内の血族を親族の範囲に含めています。そのため、またいとこは法律上も親族にあたります。ただし、親族に含まれることと、結婚が禁止されることや相続人になることは別の問題です。

【比較表】またいとこの漢字表記・読み方・地域別の呼び方
またいとこは、ひらがなで書くほか、「又従兄弟」「又従姉妹」「再従兄弟」「再従姉妹」などの漢字で表記されます。「はとこ」も「再従兄弟」「再従姉妹」などと書かれます。日常的には、読み間違いを避けやすい「またいとこ」「はとこ」という表記が便利です。
またいとこの漢字表記は、性別や年齢の上下によって細かく分かれることもあります。漢字を見ただけでは読み方が分かりにくいため、文書や親戚への説明では、ひらがなを併記すると伝わりやすくなります。
| 呼び方・表記 | 意味・関係 | 親等の目安 |
|---|---|---|
| いとこ(従兄弟・従姉妹) | 自分の親の兄弟姉妹の子。共通の祖父母を持つ | 4親等 |
| またいとこ・はとこ(又従兄弟・再従兄弟など) | 双方の親がいとこ同士。共通の曽祖父母を持つ | 6親等 |
| いとこの子(従甥・従姪) | 自分のいとこの息子・娘。一般に「いとこおい」「いとこめい」と呼ぶ | 5親等 |
| 自分の子といとこの子 | 双方の親がいとこ同士で、子ども同士はまたいとこ | 6親等 |
「再従兄弟姉妹」は「はとこ」「またいとこ」と読むことができ、辞書では「さいじゅうけいてい」という読みも確認できます。もっとも、一般的な会話では「はとこ」や「またいとこ」のほうが意味を伝えやすいでしょう。
地域別の呼び方については、「はとこ」「またいとこ」のほか、「ふたいとこ」などの類義語もあります。ただし、全国一律に都道府県ごとの呼称が決まっているわけではありません。地域や家庭による使い分けがあるため、呼び方が食い違った場合は、共通の祖先や家系図を基準に確認するのが確実です。
特に「いとこの子」をまたいとこと呼ぶ用法が身近にあったとしても、標準的な意味との違いを知っておけば、戸籍の確認や相続の話し合いなどで続柄を取り違えずに済みます。
【法律上のルール】またいとこ同士の結婚と相続権
またいとこが法律上の親族であることは、結婚や相続のルールにも関係します。ただし、親族であるからといって、すべての婚姻が禁止されたり、すべての親族に相続権が生じたりするわけではありません。
またいとこ同士の結婚は、原則として法律上可能です。民法第734条は、直系血族および3親等内の傍系血族の婚姻を禁止しています。またいとこは6親等にあたるため、この禁止範囲には含まれません。いとこ同士の結婚も、親等だけを理由に禁止される関係ではありません。
ただし、婚姻には年齢や婚姻状況など、ほかの法律上の要件もあります。養子縁組などが関係する場合には、別の婚姻制限が適用される可能性もあるため、実際の手続きでは個別の親族関係を確認する必要があります。
一方、またいとこには、通常の法定相続で自動的に遺産を受け取る権利はありません。民法上の法定相続人は、配偶者、子などの直系卑属、父母などの直系尊属、兄弟姉妹などを基本として定められています。兄弟姉妹が相続人になる場合には、一定の条件でその子どもが代襲相続する仕組みもありますが、いとこやまたいとこが法定相続人になるわけではありません。
ただし、遺言によってまたいとこに財産を遺贈することは可能です。したがって、「またいとこだから財産を受け取れる」「遠い親戚だから絶対に受け取れない」と単純に考えるのは適切ではありません。法定相続と遺言による遺贈を分けて考える必要があります。
相続の場面では、親等だけでなく、亡くなった人の配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹の有無、遺言書の内容などを確認することが大切です。具体的な相続案件では、戸籍を収集して法定相続人を確定させることが基本になります。

【混同しやすい疑問】いとこのいとこ・いとこの子との関係
またいとこを正しく理解するうえで、似た表現を整理しておくと役立ちます。
まず、自分のいとこの子どもは、自分にとって「いとこおい」「いとこめい」と呼ばれる関係です。漢字では「従甥」「従姪」と表記されます。自分から見た親等は5親等であり、6親等のまたいとことは異なります。
次に、自分の子どもといとこの子どもは、またいとこ同士にあたります。双方の親である自分といとこが4親等の関係にあり、その次の世代の子ども同士は6親等となるためです。
「いとこのいとこ」については、呼び方だけで自分との関係を決めることはできません。たとえば、共通の祖先を持つ家系を通じてつながっているなら、いとこやまたいとこなどの関係になる場合があります。一方、別の家系を通じたつながりなら、自分とは血縁関係がない場合もあります。
この違いを判断する際は、次の3点を確認すると整理しやすくなります。
- 誰と誰の関係を説明しているのか。
- 双方の親は兄弟姉妹なのか、それともいとこ同士なのか。
- 共通の祖先は祖父母なのか、曽祖父母なのか。
この3点が分かれば、呼び名の地域差や家庭内の慣習に左右されず、家系図上の位置と法律上の親等を整理できます。
【またいとことは】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:またいとことは、はとこと同じ意味ですか?
A1:はい。辞書上、またいとことは「はとこ」と同じ意味です。双方の親がいとこ同士で、共通の曽祖父母を持つ関係を指します。
Q2:またいとこは何親等ですか?
A2:原則として6親等です。自分から共通の曽祖父母まで3世代さかのぼり、そこから相手まで3世代下るため、合計6親等となります。
Q3:またいとこ同士は結婚できますか?
A3:原則として可能です。民法第734条が禁止するのは直系血族と3親等内の傍系血族の婚姻であり、6親等のまたいとこはその禁止範囲に含まれません。ただし、ほかの婚姻要件や養子縁組などの事情によって確認が必要な場合があります。
まとめ:またいとこの意味を正しく理解するための判断基準
またいとことは、辞書上「はとこ」と同じ意味で、双方の親がいとこ同士にあたる関係です。共通の祖先は曽祖父母で、親等を数えると6親等になります。一方、自分と自分のいとこの子どもは一般に「いとこおい」「いとこめい」と呼ばれ、5親等です。
漢字では「又従兄弟」「又従姉妹」「再従兄弟」「再従姉妹」などの表記が使われますが、地域や家庭によって呼び方に違いがあることも押さえておきたい点です。「いとこのいとこ」のように関係が曖昧な場合も、共通の祖先をたどれば整理できます。
法律面では、またいとこ同士の結婚は原則として可能ですが、またいとこに法定相続権が自動的に発生するわけではありません。親族の呼び方、民法上の親等、婚姻や相続のルールは、それぞれ別に確認する必要があります。
親戚関係を正確に把握したいときは、呼び名だけで判断せず、家系図で共通の祖先を確認することが第一歩です。結婚や相続など法律上の判断が必要な場合には、戸籍などの資料をもとに具体的な関係を確認すると、誤解や手続き上のトラブルを防ぎやすくなります。 (出典: また いと こと は(Yahoo!ニュース))